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TEL. 052-323-8835

〒460-0022 名古屋市中区金山2-13-11 小林ビル3F

協会概要

協会概要

名称
愛知県冷凍設備保安協会
所在地
〒460-0022 名古屋市中区金山2-13-11 小林ビル3F
TEL:052-323-8835
FAX:052-323-8836
設立
昭和27年4月28日設立
所管官庁
愛知県防災安全局防災部消防保安課産業保安室
名古屋市消防局予防部規制課


定款

第1章  総  則
第1条
本会は、高圧ガス保安協会に加入し、冷凍施設の保安に必要な事業を行い、高圧ガスによる災害を防止するこ目的とする。
第2条
本会は、愛知県冷凍設備保安協会と称する。
第3条
本会の地区は、愛知県一円とし、事務所を名古屋市中区金山2-13-11 小林ビル3階に置く。
第4条
この定款に定めるもののほか、必要な事項は、総会又は理事会の議決を経て別に定める。
第2章  業  務
第5条
本会は、第1条の目的を達するため、次に揚げる業務を行う。
1.高圧ガス保安協会が行う冷凍施設の保安上の検査
2.高圧ガス保安協会が行う高圧ガス製造保安責任者試験に係る講習。
3.高圧ガスの保安に関する技術的な事項について調査・研究及び指導
4.本会に次の部会を設置し夫々の業務を実施する。
(1)会長表彰受賞者選考会
 高圧ガスの保安に関し、極めて顕著な功績を上げた者を表彰する為、会長表彰等受賞者選考会を組織し、別に定める表彰要領により、受賞者を選考する。
(2)技術委員会
 高圧ガスの保安に関する調査・研究を行う為、技術委員会を組織し、別に定める会則により運営する。
(3)広報委員会
 会員に対して高圧ガスの保安に関する広報を行う為、広報委員会を組織し、別に定める会則により運営する。
5.その他、本会の目的遂行に必要な業務
第6条
本会会員の冷凍設備の保安上の検査は、本会所属の検査員により所定の時期に行い、検査に要する経費は本会において支弁する。但し、必要に応じ特別検査を行う場合は実費を徴収することができる。
第3章  会  員
第7条
冷凍施設を有する事業所は、法定冷凍能力の区分により、1種会員、2種会員、賛助会員として入会資格を有する。
当該設備の保守管理に従事する事業所の本社・支社・営業所等それぞれの単位で特別会員として入会資格を有する。
第8条
会員たる資格を有するものは、本会に対し加入の申し込みをなし、所定の入会金及び会費を納めてのち、会員となる。
1.会員は、所定の納期までに会費を納入しなければならない。
2.既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第9条
会員は、予め本会に予告して事業年度の終わりにおいて脱会することができる。
第10条
会員は次に掲げる事項が生じたとき、遅延なく本会に届出しなければならない。
1.氏名又は名称及び事業を行う場所並びに設備能力の規模に変更を生じたとき。
2.事業の休廃止をしたとき。
3.施設に事故が発生したとき。
第11条
本会は、次の各号の一つに該当する会員を総会の議決により除名することができる。
1.本会の体面を傷つけ又は本会の目的遂行に違反する行為があった会員。
2.会費の納入を怠った会員。
前項の規程により会員を除名するときは、当該会員にその旨を通知し、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
第4章  役員、職員
第12条
本会に理事15名以内、監事5名以内を置き、総会において会員中より選任する。但し、理事は会員外より若干名を選任することができる。
第13条
理事及び監事の任期は2年とし、任期満了後再選を妨げない。補欠のため選任された役員の任期は、現任役員の残任期間と同一とする。
第14条
理事のうち会長1名、副会長2名以内及び専務理事1名の互選により選任する。
第15条
会長は本会を代表し会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
専務理事は常任とし、会長を補佐し会務を執行する。
第16条
理事は、重要会務を処理し、会長を補佐する。
第17条
監事は、会務監査の責に任ずる。
第18条
本会に技術指導員、事務職員を若干名置く。
第19条
技術指導員には、高圧ガス保安協会の検査員の検査員の資格を有する者を委嘱する。
技術指導員は技術委員会を組織し、会則に定めるところにより運営する。
第20条
本会は、理事会の推薦により顧問を置くことができる。
第5章  総会、理事会
第21条
総会は毎年1回5月に定時総会を開催する。その他必要ある場合は臨時総会を開くことがある。
総会の通知は、事前に文書またはホームページ内掲載をもってする。
総会は、会長これを招集し、その議長となる。
第22条
総会の議決は、出席会員の過半数をもってこれを決する。
但し、総会を開催できない事情がある場合は、書面にて表決することが出来る。
第23条
理事会は必要に応じ会長これを招集する。
第24条
理事会は次の事項を議決する。
1.総会に提案する議案。
2.その他、理事が必要と認める事項。
但し、理事会を開催できない事情がある場合は、書面で表決することができる。
理事会の議決は、出席理事の過半数をもってこれを決する。
第6章  会 計
第25条
本会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
前項の経費の各会員の分担額、徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会の議決で定める。
第26条
本会の事業年度は、1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第7章  雑 則
第27条
本協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第28条
この定款を変更しようとするときは、総会又は理事会の決議を必要とする。

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愛知県冷凍設備保安協会

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業務時間:9:00〜17:00
(12:00〜13:00昼休憩)
休業日:土曜・日曜日、祝日、
    夏季、年末年始
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